十和田湖での釣りは、ルールを守って楽しみましょう
十和田湖増殖漁業協同組合農内共第 1 号
第 5 種共同漁業権遊漁規則
(目的)
第1条 この規則は、十和田湖増殖漁業協同組合(以下「組合」という。)が農内共第 1 号により免許を受けた第5種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域内において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(ひめます、こい、ふな、さくらます及びえびをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第2条 漁場の区域において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組合に申請して、その承認を受けなければならない。
2. 前項の規定による申請は、手釣り又はさお釣りによる遊漁の場合には口頭により、その他の場合には遊漁対象水産動物、漁具、遊漁区域及び遊漁期間を記載した遊漁承認申請書の提出により、行わなければならない。
3. 組合は、第1項の規定による申請があったときは、手釣り又はさお釣りによる遊漁の場合には第12条に規定する場合を除き、せんを使用してする漁法による遊漁の場合には当該遊漁の承認により、当該水産動物の保護培養若しくは組合員若しくは他の遊漁者(第1項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合又は同条に規定する場合を除き、同項の承認をするものとする。
4. 前項により承認を受けた者は、直ちに、第8条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により組合に納付しなければならない。
(漁具・漁法の制限)
第3条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ同表右欄の漁具・漁法の統数の範囲内でなければならない。
魚 種 | 漁具・漁法の統数 |
ひめます、こい、ふな、さくらます | 手釣り、さお釣り 1人当たり2本 |
えび | せん 1人当たり10個 |
2. こい及びふなを対象とする遊漁には、船舶を使用してはならない。
(遊漁期間)
第4条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ同表右欄に掲げる期間以外は行うことができない。
魚 種 | 遊 漁 期 間 | |
こい、ふな | 7月21日から9月30日まで | |
ひめます | 船釣り | 10月1日から12月31日まで、翌年4月1日から同年6月20日まで 及び同年7月11日から同月20日まで |
岸釣り | 10月1日から翌年6月20日まで 及び同年7月11日から同月20日まで |
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さくらます | 6月1日から同月20日まで、7月11日から同月20日まで 及び12月1日から翌年2月末日まで |
(遊魚区域)
第5条 遊魚のできる漁場の区域(以下「遊魚区域」という。)は、湖の東側の青森県十和田市大字奥瀬字十和田湖畔宇樽部の宇樽部キャンプ場に組合が建設した標柱(正北方向)から湖の北側の秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字ムジシを経て湖の南側の青森県十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋の御前ヶ浜に組合が建設した標柱(正西方向)までの湖岸及び沖合い300メートル以内の区域とする。
(禁止区域)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域内においては、同表右欄の期間中は、遊魚をしてはならない。
区域 | 禁 漁 期 間 |
秋田県鹿角郡小坂町十和田湖一夜島突端と 同町十和田湖金木森突端を結んだ直線以南の区域 |
10月1日から同月31日までの間で 組合が定めて公表する期間内 |
2. 前項の表右欄の期間は、組合の理事会で決め、当該期間の公表は、第8条第2項に掲げる遊漁料の納付場所への掲示により行うものとする。
(尾数等の制限)
第7条 ひめます及びさくらますの遊魚については、次の各号に掲げる制限をする。
(1) 1人1日当たりの採捕尾数は、ひめますとさくらますとを合わせて、20尾以内とする。
(2) 全長15センチメートル以下のものは、採捕してはならない。
2. 遊漁時間は、日出から日没までとする。
(遊漁料の額及び納付方法)
第8条 遊漁料の額は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、第1号の場合における遊漁料の額は、遊漁者が未就学の幼児のときは無料、小中学生徒又は肢体不自由者のときは同号に掲げる額の2分の1に相当する額とする。
(1) 手釣り又はさお釣りによる遊漁の場合
魚 種 | 遊 漁 料 | |
こい、ふな | 1日 200円1年 2,000円 | |
ひめます、さくらます | 船釣り | 1日 2,000円 |
岸釣り | 1日 1,000円 |
(2) せんを使用してする遊漁の場合
魚 種 | 遊 漁 料 |
えび | 1日 1,000円 |
2. 遊漁料の納付は、次に掲げる場所においてしなければならない。
(1)十和田湖増殖漁業協同組合事務所 | 青森県十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486番地 |
(2)十和田湖ふ化場 | 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字生出 |
(3)うたるべ荘 | 青森県十和田市大字奥瀬字十和田湖畔宇樽部76番地1 |
(4)レークサイド山の家 | 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字銀山1番地7 |
(5)招仙閣 | 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字銀山12番地3 |
(6)東北つばめ石油販売(株)十和田湖畔給油所 | 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字休平64番地6 |
(遊漁承認証に関する事項)
第9条 組合は、第2条第3項の規定による承認をしたときは、別記様式第1号による遊漁承認証(以下「遊漁承認証」という。)を遊漁者に交付するものとする。
2. 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
(遊漁に際し守るべき事項)
第10条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2. 遊漁者は、船釣りをする場合には、組合が貸与した標識を見やすい場所に掲げなければならない。
3. 遊漁者は、遊漁に際して、漁場監視員が次条第1項の指示を行った場合には、これに従わなければならない。
4. 遊漁者は、遊漁に際して、他の遊漁者と適当な距離を保つとともに、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
(漁場監視員)
第11条 漁場監視員は、遊漁者に対し、この規則の遵守に関して必要な指示を行うことができる。
2. 漁場監視員は、別記様式2号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章を付けるものとする。
(違反者に対する措置)
第12条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することができる。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払戻しは行わないものとする。
附 則
第4条の規定にかかわらず、ひめますの船釣りにあっては毎年4月1日から同年6月20日まで、及び同年7月11日から同月20日まで、ひめますの岸釣りにあっては、同年1月1日から同年6月20日まで及び同年7月11日から同月20日まで並びにさくらますにあっては、同年1月1日から同年2月28日までの間は、遊漁期間とする。
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