十和田湖で釣りを楽しむ時は、次の遊漁規則を守ってください。
■ ⼗和⽥湖での遊漁エリア
| ⼗和⽥湖での遊漁可能エリアは、宇樽部キャンプ場の標柱から、ムジシを経て御前ヶ浜の標柱までの湖岸、および沖合い300m以内です。 御前ヶ浜から宇樽部キャンプ場までは、禁漁区域です。 |
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■ 遊漁の承認、遊漁料の納付義務があります
十和田湖で釣りを楽しむには、事前に申請、オンラインシステムを利用して承認を得るか、もしくは漁場監視員に口頭により申請し承認を得ることが必要です。
また、遊漁料を組合、または漁場監視員に納付しなければなりません。
| 魚種 | 期間 | |
|---|---|---|
| コイ、フナ | 7⽉21⽇から9⽉30⽇まで | |
| ヒメマス | 岸釣り | 10月1日から翌年6月20日 及び、同年7月11日から同月20日まで |
| 船釣り | 10⽉1⽇から12⽉31⽇まで 翌年4⽉1⽇から同年6⽉20⽇まで 及び、同年7⽉11⽇から同⽉20⽇まで |
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| サクラマス | 岸釣り | 6⽉1⽇から同⽉20⽇まで、7⽉11⽇から同⽉20⽇まで 及び、12⽉1⽇から翌年2⽉末⽇まで |
| 船釣り | 6月1日から同月20日まで、7月11日から同月20日まで 及び12月1日から同月末日まで |
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また、その年の状況により、解禁⽇が前後する場合があります。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
■ 漁具・漁法の制限があります
⼗和⽥湖で釣りをする場合、次のように取り決められています。
| 魚種 | 漁具・漁法の統数 | |
|---|---|---|
| コイ、フナ、ヒメマス、サクラマス | 手釣り、竿釣り | 1人あたり2本 |
| エビ | せん | 1人あたり10個 |
また、コイ及び、フナを対象とした釣りの場合には、船舶の使⽤が禁⽌されています。
■ 遊漁料の額と納付⽅法
| 魚種 | 遊漁料 | |
|---|---|---|
| コイ、フナ | 1日 250円 1年 2,500円 |
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| エビ | 1日 1,000円 | |
| ヒメマス | 岸釣り | 1日 1,200円 |
| 船釣り | 1日 2,400円 | |
| サクラマス | 岸釣り | 1日 1,300円 |
| 船釣り | 1日 2,600円 | |
遊漁料は、次の箇所で納付することができます。
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| ⼗和⽥湖増殖漁業協同組合 事務所 | ⻘森県⼗和⽥市奥瀬⼗和⽥湖畔休屋486 |
| 十和田湖ふ化場 | 秋⽥県⿅⾓郡⼩坂町⼗和⽥湖⽣出 |
| 東北つばめ石油販売㈱十和田湖畔給油所 | 秋⽥県⿅⾓郡⼩坂町⼗和⽥湖休平64-6 |
| さくら荘 | 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字大川岱4番地 |
| 春山荘 | 青森県十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋5番地1 |
| FISH PASS(オンライン決済) | ![]() ※ヒメマス・サクラマスに限る |
■ 尾数等の制限があります
ヒメマスとサクラマスの釣りには、次の制限があります。
- 1. 1⽇1⼈あたりの採捕尾数は、ヒメマスは20尾、サクラマスは15尾までです。
- 2. 全長15cm以下のものは、採捕してはいけません。
- 3. 遊漁時間は、日の出から日没までとします。
⼗和⽥湖での釣りは、ルールを守って楽しみましょう!!
詳しい遊漁規則等は、こちらをご⼀読下さい。
十和田湖増殖漁業協同組合十内共第1号 第5種共同漁業権遊漁規則[PDFファイル]






