遊漁規則
十和田湖増殖漁業協同組合十内共第1号 第5種共同漁業権遊漁規則
(目的)
- 第1条 この規則は、十和田湖増殖漁業協同組合(以下「組合」という。)の有する十内共第1号第5種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(ヒメマス、こい、フナ、サクラマス及びエビをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関して必要な事項を定めるものとする。
(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
- 第2条 漁場の区域において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組合に申請して、その承認を受けなければならない。
- 2. 前項の規定による申請は、手釣り又はさお釣りによる遊漁の場合には口頭で、その他の場合には遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域及び遊漁期間を記載した遊漁承認申請書の提出又は、オンラインシステムによりしなければならない。
- 3. 組合は、第1項の規定による申請があったときは、手釣り又はさお釣りによる遊漁の場合には第13条に規定する場合を除き、せんを使用してする漁法による遊漁の場合には当該遊漁の承認により当該水産動物の繁殖保護、組合員若しくは他の遊漁者(第1項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合又は第13条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。
- 4. 前項により承認を受けた者は、直ちに、第9条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により組合に納付しなければならない。
(漁具・漁法の制限)
- 第3条 次の表の左欄に掲げる⿂種を対象とする遊漁は、それぞれ同表右欄の漁具・漁法の統数の範囲内で
なければならない。
- 2. コイ及び、フナを対象とする遊漁には、船舶を使⽤してはならない。
魚種 漁具・漁法の統数 ヒメマス、コイ、フナ、サクラマス ⼿釣り、さお釣り 1⼈あたり2本 エビ せん 1⼈あたり10個
(遊漁期間)
- 第4条 次の表の左欄に掲げる⿂種を対象とする遊漁は、それぞれ同表右欄に掲げる期間以外は⾏うことが
できない。
- 2. 遊漁時間は日出から日没までとする。
魚種 遊漁期間 コイ、フナ 7⽉21⽇から9⽉30⽇まで ヒメマス 岸釣り 10月1日から翌年6月20日まで、
及び、同年7月11日から同月20日まで船釣り 10月1日から12月31日まで、翌年4月1日から同年6月20日まで
及び、同年7月11日から同月20日までサクラマス 岸釣り 6月1日から同月20日まで、7月11日から同月20日まで、
及び、12月1日から翌年2月末日まで船釣り 6月1日から同月20日まで、7月11日から同月20日まで、
及び、12月1日から同月末日まで
(遊⿂区域)
- 第5条 遊⿂のできる漁場の区域(以下「遊⿂区域」という。)は、湖の東側の⻘森県⼗和⽥市⼤字奥瀬字⼗和⽥湖畔宇樽部の宇樽部キャンプ場に組合が建設した標柱(正北⽅向)から、湖の北側の秋⽥県⿅⾓郡⼩坂町⼗和⽥湖字ムジシを経て、湖の南側の⻘森県⼗和⽥市⼤字奥瀬字⼗和⽥湖畔休屋の御前ヶ浜に組合が建設した標柱(正⻄⽅向)までの湖岸、及び沖合い300メートル以内の区域とする。
(禁⽌区域)
- 第6条 前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区域内においては、同表右欄の期間中は、遊⿂を
してはならない。
- 2. 前項の表右欄の期間は、組合の理事会で決め、当該期間の公表は、第9条第2項に掲げる遊漁料の納付場所に掲示するほか、組合のウェブサイトにて公表するものとする。
区域 禁漁期間 秋⽥県⿅⾓郡⼩坂町⼗和⽥湖⼀夜島突端と同町⼗和⽥湖⾦⽊森突端を結んだ直線以南の区域 10⽉1⽇から同⽉31⽇までの間で組合が定めて公表する期間内
(全長の制限)
- 第7条 次の表の左欄に掲げる魚種は、それぞれ右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。
魚種 全長 ヒメマス 15センチメートル サクラマス 15センチメートル
(尾数の制限)
- 第8条 次の表の左欄に掲げる魚種は、1人1日あたりそれぞれ右欄に掲げる尾数を超えて保持してはならない。
魚種 尾数 ヒメマス 20尾 サクラマス 15尾
(遊漁料の額及び納付⽅法)
- 第9条 遊漁料の額は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、第1号の場合において、遊漁者が未就学の幼児のときは無料、小中学校生徒又は肢体不自由者のときは同号に掲げる額の2分の1に相当する額とする。
- (1)⼿釣り⼜はさお釣りによる遊漁の場合
魚種 遊漁料 コイ、フナ 1日 250円 1年 2,500円 ヒメマス 岸釣り 1日 1,200円 船釣り 1日 2,400円 サクラマス 岸釣り 1日 1,300円 船釣り 1日 2,600円 - (2)せんを使用してする遊漁の場合
魚種 遊漁料 エビ 1日 1,000円 - 2. 遊漁料は、次に掲げる場所又は組合が指定するオンラインシステムにおいて納付しなければならない。
ただし、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。名称 住所 (1)⼗和⽥湖増殖漁業協同組合 事務所 ⻘森県⼗和⽥市⼤字奥瀬字⼗和⽥湖畔休屋486番地 (2)十和田湖ふ化場 秋⽥県⿅⾓郡⼩坂町⼗和⽥湖字⽣出 (3)東北つばめ⽯油販売㈱⼗和⽥湖畔給油所 秋⽥県⿅⾓郡⼩坂町⼗和⽥湖字休平64番地6 (4)さくら荘 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字大川岱4番地 (5)春山荘 青森県十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋5番地1
- (1)⼿釣り⼜はさお釣りによる遊漁の場合
(遊漁承認証に関する事項)
- 第10条 組合は、第2条第1項の承認をしたときは、次に掲げる事項を記載した遊漁承認証(オンラインシステムにより発行されるものを含む。以下同じ。)を遊漁者に交付するものとする。
- 一 承認を受けた者の氏名、住所
- 二 承認期間
- 三 魚種
- 四 漁具・漁法
- 五 遊漁区域
- 六 遊漁料の額
- 七 注意事項
- 八 その他参考となるべき事項
- 九 発行者名
- 2. 遊漁承認証の交付は、前条第2項に規定する場所、組合が指定するオンラインシステム又は漁場監視員において行うものとする。
- 3. 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
(遊漁に際し守るべき事項)
- 第11条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
- 2. 遊漁者は、船釣りをする場合には、組合が貸与した標識を見やすい場所に掲げなければならない。
- 3. 遊漁者は、遊漁に際して、漁場監視員が次条第1項の指示を行った場合には、これに従わなければならない。
- 4. 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、漁業者及び他の遊漁者の迷惑となる行為をしてはならない。
- 5. 遊漁者は、組合が漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく報告等のために行う採捕量の調査等に協力するものとする。
(漁場監視員)
- 第12条 漁場監視員は遊漁者に対し、この規則の遵守に関して必要な指示を行うことができる。
- 2. 漁場監視員は、次に掲げる事項を記載した漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章を付けるものとする。
- 一 氏名
- 二 有効期間
- 三 注意事項
- 四 その他必要な事項
- 五 発行者名
- 2. 漁場監視員は、次に掲げる事項を記載した漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章を付けるものとする。
(違反者に対する措置)
- 第13条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちに遊漁の中止を命じ、以後のその者の遊漁を拒否することができる。
この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払戻しは、行わないものとする。
十和田湖増殖漁業協同組合十内共第1号 第5種共同漁業権遊漁規則 [PDFファイル]




