当漁協は、十和田湖における漁業権免許更新を迎え、第5種共同漁業権の免許が令和6年1月1日に青森県知事から認可されました。
期間は令和6年1月1日から令和15年12月31日までの10年間となります。

当漁協では、免許の切り替えにあたり、青森県の関係機関と何度も協議を重ね、この度遊漁規則を変更することとなりました。

これまでは遊漁券があれば、「ひめます」と「さくらます」を釣ることが出来ましたが、1月1日からは、ひめますを釣る方は「ひめます券」、さくらますを釣る方は「さくらます券」、両方釣る方はふたつの遊漁券が必要になります。
遊漁期間や遊漁料の変更もありますの、、詳しくは遊漁規則をご覧ください。

遊漁規則の変更点

遊漁規則 (令和6年1月1日施行)